新型コロナが猛威を振るう中、いま事業を行う経営者を苦しめているのが、固定費の大きな割合を占めるテナントの『家賃』です。
先日、○○ー伊藤さんが経営する原宿のお店を閉店することを発表されていましたが、その際話題になったのが、
″閉店しても6ヶ月先まで家賃を払い続けなければならない″
ということでした。
え?どういうこと??
と、思われた方も多いかと思いますので、少しだけ解説したいと思います。
以前にもこのブログで触れましたが、これは
『解約予告期間』
という契約条件によるものです。
これは、住宅だけではなく事業用(店舗・事務所など)のほとんどに適用されている契約条件のひとつです。
テナントの賃貸借契約を解約しようとしたとき、
貸主に対して「解約予告通知」という書面の提出を義務付けている契約が一般的です。
この書面の提出後、″一定の期間"を経過後に契約解除ができるというものになりますが、この″一定の期間"というものが『解約予告期間』です。
住居の場合、この期間を1ヶ月とする契約が一般的ですが、
事業用の場合、3ヶ月や6ヶ月、中には1年を超えるような契約をする場合もあります。
事業者は、賃料と立地条件(駅からの距離・交通利便性・集客力など)でテナントを検討することが多く、条件に合う物件が見つかると細かな契約条件の確認をせずに契約してしまうことが多いように思います。
その結果、事業が思うようにいかず移転や閉店をしようと思った時に、この解約予告期間によって大きな代償を支払うことになってしまうこともありますので注意が必要な大変重要な契約条件です。
解約予告期間は貸主が自由に設定することができますが、
テナントを検討する際は申込・契約の前にしっかりと確認し、場合によっては短くしてもらえるように交渉してしてみると良いと思います。