2019.7.18

普通借家契約と定期借家契約

一般的な賃貸の契約には、大きく分けて2種類の契約方法があります。

それが、『普通借家契約』と『定期借家契約』です。

それぞれ一言で説明すると、

普通借家契約=更新ができる
定期借家契約=更新ができない

ということです。

もう少し詳しく説明していきます。

普通借家契約の契約期間は、"1年以上、上限なし"で設定できます。
では、1年未満の契約にするとどうなるか?
この場合、"期間に定めのない賃貸借契約"とみなされることになっています。

賃貸住居の契約で一般的に多いのは2年契約です。
2年経過すると更新することになります。(更新しない場合は退去手続きをします)
なお、更新の際には更新料や更新事務手数料が必要になることが多いです。


一方、定期借家契約の契約期間は"自由"に設定できます。
1年未満でも設定できます。

入居者はその期間が経過すると退去しなければなりません。
ただし、"再契約"というのを認めている場合もあります。

定期借家契約を選択するのは貸主側の事情がいくつか考えられます。
●貸主がその住居に戻って住む予定がある
●建て替えや再開発などの予定がある
●入居者とのトラブルに対応しやすい
などです。

普通借家契約では、よっぽどの理由が無い限り更新を拒むことはできません。
その点、定期借家契約では契約期間満了で自動的に退去になりますので、例えば、
トラブルの多い入居者が住み続けることを回避できます。

入居者にとっては、普通借家契約のほうが優位ですし、ほとんどのお部屋がその契約形態を採用しています。

しかし、定期借家契約にもメリットが無いわけではありません。
一般的には入居希望者が見つかりにくい契約なので、周辺の相場よりも家賃が安いケースが多く見受けられます。
転勤や家の建て替え期間中など一定期間限定でお部屋を探している方には向いている契約形態かもしれません。

また、入居者とのトラブル回避のためにこの契約形態を採用している場合では、"再契約"を認めていることも多くあります。
再契約とは、契約期間中に特に問題(家賃滞納や近隣トラブルなど)なければ改めて契約を締結するということです。
100%再契約ができるわけではないので注意が必要ですが・・・


お部屋探しの際には2種類の契約形態があることを頭の片隅に置いておいていただければと思います。
不動産会社によっては十分に説明せずにお部屋を紹介してくる場合もありますので注意が必要です。

それでは。



この記事をシェアする

LINEで送る

関連記事

上部へ戻る