2019.9.12

更新と退去予告。

賃貸住居の契約期間は、一般的に「2年契約」です。

2年経過すると更新することになります。(更新しない場合は退去手続きをします)
なお、更新の際には更新料や更新事務手数料が必要になることが多いです。

更新期限が近づくと(一般的には更新日の2ヶ月程度前までに)、貸主や管理会社から更新について書面や電話で確認の連絡が入りますので、その際に更新するかどうか伝えれば良いのですが、その連絡が来ない場合は注意が必要です。

もし、更新しない場合、「書面による解約通知」といったものが必要になるケースが多いです。(契約書に記載されていることが多い)

電話連絡だけではダメですよ。ということです。

この書面というのは、「解約通知書」と呼ばれることが多いのですが、契約時に契約書と一緒に綴じられていたり、別紙で交付されていることもありますが、契約時に交付されなかった場合は、解約時に電話で送ってもらう必要がありますので注意しましょう。
なお、貸主や管理会社によっては、この書面を不要としていることもありますが、後々トラブルにならないためにも書面で通知することがお互いにとって望ましい方法です。


そして、解約時に注意したいのが「解約予告期間」です。

これは、解約をする際、解約希望日の●ヶ月前までに通知をして下さいね。というものです。
言い方を変えれば、通知をしてから●ヶ月後まで家賃が発生しますよ。ということです。

この期間は「1ヶ月前予告」が一般的ですが、稀に2ヶ月や3ヶ月といった設定をしている場合もありますので注意が必要です。この期間が長ければ長いほど、計画的な解約が必要になります。

例えば、1ヶ月後に転勤しなければならなくなったとします。
解約予告期間が1ヶ月であれば、すぐに解約通知をすれば良いのですが、2ヶ月の場合、1ヶ月後に退去したとしても残り1ヶ月分の賃料が発生してしまいます。
引越し先の家賃も発生しますので1ヶ月のあいだ2重に賃料を支払わなければならなくなってしまうのです。

この「解約予告期間」について、契約時にしっかり把握している人は少ないです。
契約書には記載があるはずですが、不動産会社側もしっかり説明せずに流してしまったりするのでしっかり確認してください。
また、できる限り契約時ではなく、申込前に確認することをおすすめいたします。

申込をして審査が通ると、肩の荷が下りて契約時には何も考えずにハンコを押してしまいがちです。

お部屋の良し悪しだけでなく、契約内容にも十分注意をしてくださいね。

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