2019.3.19

「設備」ですか?「残置物」ですか?

賃貸住宅に予め設置されているものとして代表的なのは『エアコン』ですね。

最近ではほとんどの賃貸住宅でエアコンは設置されています。
なかには「照明」や「カーテン」、「洗濯機」などが設置されているお部屋もあります。

なるべく費用を抑えてお引越しされたい方にはどれもうれしいものですよね。

しかし、これら設置されているものが賃貸契約において非常に重要であることはご存知無い方が多いのではないでしょうか?

賃貸住宅の契約の際、「重要事項説明書」という契約に際して重要な事項の説明を受けることになりますが、この中に、

「建物の設備の整備の状況」

というような項目があります。
これは、契約するお部屋にどのような設備が設置されているのかを説明するものです。
キッチンやトイレ、シャワー、ガスコンロなど、あらゆる設備の有無や使用の可否、内容などを記載し説明することになっています。
そして、この設備に故障や不具合が発生した場合は通常、「貸主(大家さん)」が修理や交換をすることになっているのです。

しかし、この設備の項目に記載がない(または無し)にも関わらず、内覧時に設置されているものあったなんてことがあります。
その場合、設置されていたものは「設備」ではなく、『残置物』である可能性が高いです。

残置物とは、前の入居者が貸主の許可を得て(もしくは勝手に)置いていったもので、貸主が撤去せずに残しておいたもののことです。
これは、「設備」ではないため、貸主に修理や交換の義務がありません。
壊れた場合、借主の負担で修理などを行わなければならないのです。
仮に撤去する場合でも、借主の負担になります。

残置物って結構リスクがあるんです。

"あってラッキー"ではないのです。

この残置物については、通常であれば「重要事項説明書」や「賃貸借契約書」に記載があるはずですが、いい加減な管理会社では記載漏れ・説明漏れをしているケースがあります。

内覧時に設置されているものについてはしっかりチェックしておき、契約時に確認するようにしましょう。

もし不要な残置物があるのであれば契約前に撤去してもらえるように依頼するようにしましょう。余計な費用負担が発生しちゃいます。


もっと怖い「設備」「残置物」のお話はまたの機会に・・・
ではこのへんで。


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